入間看護専門学校タブレット機器貸与に係る利用規定

第1条(趣旨) 

この規定は、入間看護専門学校(以下「本校」という。)学生が、学内及び学外(臨地実習先含)にてタブレット機器の利用とタブレット機器を用いた教材を利用する際に必要な事項、及び、タブレット機器貸与に係る事項を定めるものとする。

第2条(目的)  

タブレット機器は、本校看護専門教育における教材と情報の精査、専門学習の推進、より効率的な学習展開、グループワークなど、教育の質の向上に資することを目的として利用することとする。

第3条(所有権) 

タブレット機器の所有権は本校に帰属するものとする。

2 卒業時に本校から学生へ所有権を移転するものとする。

第4条(利用者)

  タブレット機器の利用対象者は、本校在籍学生とする。

第5条(期間)

本規定は本校在学期間中にのみ適用されるものとする。

第6条(使用機器)

  本校で使用できるタブレット機器は本校で貸与するタブレット機器のみとする。

2  私物のタブレット機器の利用は禁止する。

第7条(手続)

  貸与を受ける者は「タブレット機器貸与に係る誓約書(様式2)」を記載し提出すること。

2  前条の手続きが終了した者には、令和3年度4月6日よりタブレット機器を貸与する。

第8条(損害賠償)

  学生の使用するタブレット機器については、学生個々の責任においてその利用保管を適正に行うとともに携帯中の破損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 本校並びにその関係者等に対し、上記及び第9条、第10条に起因する損害等が生じた場合は損害を生じさせた学生に対し復元及び損害賠償させるものとする。

第9条(尊守事項) 

タブレット機器の適正な利用のため、不正アクセス行為の禁止などに関する法律、著作権法、個人情報保護法等の関係法規を遵守しなければならない。

2 次の各号に掲げる事項は行わないこと。

1.第2条の目的以外の利用

2. 本校在学中、当該タブレット機器の他者への転貸、売却あるいは譲渡等

3.本校より提供されたID・パスワードを第三者に漏洩すること及び第三者のID並びにパスワードを用いての利用 ハードウェアの不正改造や変更

4.授業等で利用したテキストファイル等を第三者へ転貸、売却又は 譲渡等

5.本校在学中は当校より提供されたID・パスワードを私物の携帯電話及びスマートホンなどの電子機器での利用

6.臨地実習先でのカメラを用いた撮影(動画を含む)

第10条(禁止事項)

利用者(学生)は次の行為を行ってはならないものとします。万が一次の行為が行われた場合はタブレット機器の学校への返還と電子教科書サービス提供業者による電子教科書のサービス提供中止等の措置を受ける場合があります。

1.著作権、商標登録等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

2.有害なプログラム等をサーバー内に侵入させる行為(アプリケーションの無断(不正)インストールを含む)

3.教材の提供者及び学校関係者等第三者に害を与える行為

4.教材提供者の同意なく本サービスに基づく一切の権利(本サービス及び契約コンテンツに係わる権利を含むがこれらに限らない)を有償、無償を問わず第三者に譲渡・提供・貸与・上映する行為、あるいは利用させる行為

5.本サービスあるいは契約コンテンツを本規約で定める方法・範囲以外で利用する行為

6.本サービスの運営を妨げる行為又はそれらのおそれがある行為

7.本サービスが提供する操作方法以外で利用する行為

8.電子教科書サービス提供事業者又は契約コンテンツ提供者並びに当校に不利益若しくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為

9.上記各号のほか、法令、本規約等における諸事項及び利用規約または公序良俗に反する行為

第11条(その他)

貸与するタブレット機器は、在学期間中は、本校が設置する管理システムを用いて管理するものとする、また利用者はこれに同意するものとする。

2 タブレット機器利用並びに電子教材提供サービスに関して、この規定に定められていない事項が発生した場合は、速やかに申出るとともにその事項について協議の上対処するものとする。

附 則

この規定は、令和3年4月1日から施行する。